基本的人権というものがあります。
これが、生徒の頭の中にはなかなか入りにくい。
それは、「基本的人権」と言われても
なかなかイメージできないからです。
作文も同じです。
「私は遠足で楽しかった」
と言われても
「ああそうですか」としか
読み手としては、反応できない。
「基本的人権ってものがありますよ」
「ああそうですか」
でも、わかる表現で書いたら
どうでしょう。
人間にとっての「わかる表現」とは?
われわれは視覚・聴覚・味覚・触覚・嗅覚の
5つの感覚で生きているわけですから
それが、ヒントになります。
・・・ちなみに、基本的人権とは
「自然的」人権のことで
政府や人間が文書化しなくても
もともとあるもののことです。
たとえば、野に咲く雑草に
「おぬしには、生きる権利がある」
などと言わなくたって
元から生きていますよね。
追認事項なんです。