作文お役立ち情報

作文と権利


基本的人権というものがあります。
これが、生徒の頭の中にはなかなか入りにくい。

それは、「基本的人権」と言われても
なかなかイメージできないからです。

作文も同じです。
「私は遠足で楽しかった」
と言われても
「ああそうですか」としか
読み手としては、反応できない。

「基本的人権ってものがありますよ」
「ああそうですか」

でも、わかる表現で書いたら
どうでしょう。

人間にとっての「わかる表現」とは?
われわれは視覚・聴覚・味覚・触覚・嗅覚の
5つの感覚で生きているわけですから
それが、ヒントになります。

・・・ちなみに、基本的人権とは
「自然的」人権のことで
政府や人間が文書化しなくても
もともとあるもののことです。

たとえば、野に咲く雑草に
「おぬしには、生きる権利がある」
などと言わなくたって
元から生きていますよね。
追認事項なんです。

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